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年末は損益通算をしよう
今年も後もう少しで終わりですね。実はこの年末の時期に株式投資をしている人は損益通算を行うことで税金が還付され、節税となるケースがあります。
損益通算とは一定期間内の利益と損失を相殺することです。利益と損失を相殺した結果、利益が出ていないという状態になれば、税金を払う必要がないのです。
ですので場合によっては含み損を抱えている銘柄の損を一度確定することで、税金が戻ってくる可能性があります。
税金が戻る条件
それでは税金が戻る条件を紹介します。来年まで残りの日数も少ないですが、この条件に当てはまっている方は必ず損益通算するようにしましょう!
今年の損益が現在プラス
まず大前提として今年の利益が現段階でプラスであることが条件となります。
もし損益がマイナスだという方は確定申告をすることで3年間マイナス分を次年度に持ち越すことができますので、確定申告をしましょう!
含み損を抱えているポジションがある
そして二つ目の条件が現在含み損を抱えているポジションがあるということです。
通年損益がプラスの状態でこの損失を確定させることによって、税金が証券口座に戻ってきます。
というのも特定口座の場合、売買における利益確定時に株の含み益20%分の税金が自動的に引かれる仕様になっています。
つまり自動的に引かれた20%分が損失に応じて戻ってくるということになります。
損益通算の例
分かりづらいかもしれないので、具体的に損益通算の例で説明していきたいと思います。
極端な例ですが、今年の利益がトータル10万円だとします。これは利益確定した分ですね。特定口座であれば10万円の利益なので2万円の税金をすでに支払っていることになります。
ここで10万円の含み損を抱えたポジションがあるとします。このポジションを一度年内にクローズすることで10万円の利益と相殺し、先に支払った2万円分の税金が返ってくるということになります。
これが年をまたいでしまうと、損益通算することができません。というのも利益は次年度に持ち越すことができないからです。
損益通算をする際の注意点
この損益通算ですが、注意しなくてはいけない点が2つあります。
NISA口座の損益通算は意味がない
まずこの損益通算の対象は特定口座に限られます。
NISA口座はもとから利益に対して非課税ですので、損益通算をすることができませんので注意しましょう。
NISA口座については下の記事を参考にしてください。
【関連記事】NISA口座とは 毎年120万円で非課税投資
マーケットインパクトに注意
またマーケットインパクトに注意することも必要です。マーケットインパクトとは自分の約定が株価を引き上げてしまい不利な価格で約定してしまうことです。
殆どの場合は気にする必要はありません。しかし出来高が少なく流動性がない株ではマーケットインパクトが大きくなってしまいます。
一度損益通算をし、また買う時に不利なレートで約定してしまうということですね。
もしそのような銘柄を保有しており元の値段近辺で再度約定できなそうな場合は、損益通算を控えた方がいいでしょう。
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